パパばびぶうです。
育児休業の延長手続きで必ず必要な物があります!「保育所等利用調整結果(利用不可)通知書」です。保育園に申し込んだけど入れませんでした!という事を証明する通知書です。これがないと延長手続きができません。
保育園の申込は随時できます。10日までに申し込めば、次月の1日から入園できる場合があります。なので延長する場合は、延長する月の前月10日までに、申込をしておかなければなりません。入園できればラッキーですが、入れなくても育休が延長になります。
ここで注意点が1点あります。保育園申込は随時できるのですが、3月は募集が無いので、利用不可通知書はもらえません。さらに、1月と2月の申込期限が11/10とかなり早いので注意が必要です。また、申込は半年間有効なのですが、利用不可通知書が欲しい場合は別途手続きが必要なのです。
12/1~3/31の間に育児休業を延長する場合は、11/10までに希望する月の申込書を提出しなければならないので気をつけましょう!